こんにちは。熊谷友見です。

プロの占い師として仕事をする上で、個人事業主になるには「開業届」の提出は必須になります。

この開業届を出したことで、初めて個人事業主として起業したことに繋がるんじゃないかと思います。

開業届を出すことはわかっていても、占い師の仕事に関しての職業欄の記載方法などはどうすればいいのか迷ってしまっていませんか?

私自身は、開業届を出してから10年以上前になりますが、プロの占い師になるための開業届の書き方や職業欄について説明しますね。

私がおすすめするマネーフォワードクラウド開業届を使えば、無料で開業届の書類を作成してくれるんですよ。

占い師としてお金をもらうなら、最初は個人事業主になる

占い師としてお金をもらうのであれば、起業する必要があります。

占い会社に所属しても、個人で集客をするにしても、個人事業主になることが必要です。

その上で開業届というのを提出しなければいけません。

個人事業主は基本的に書類の提出だけでなれますが、この書類を出すだけでも気分が違ってきますよ。

現在の開業届の提出書類は、私が提出した当時と若干表記が違っている部分もあり、この時はマイナンバーがなかったので記載する項目がないですが、それ以外のほとんどは変更ありませんでした。

開業する際に必要な書類は、以下の3種類の提出になります。

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書
  2. 所得税の青色申告承認申請書
  3. 開業(廃業)事務所等設置(移転・廃止)報告書※愛知県での名称

提出先が違うものがありますので、お住まいの地域の管轄を確認してくださいね。

1の開業届と2の青色申告申請書→税務署

3の個人事業開始報告書→県税事務所

それぞれの書類の記載項目をご紹介します。

1.開業届

開業届は、税務署で用紙をもらうことができますが、インターネットでもダウンロードできます。

パソコンで作成し、コンビニなどでプリントアウトして持参することも可能です。

税務署と提出日

直接持参する場合は、記載してなくても特に問題ありませんが、開業する場所が納税地となりますので、そちらへ提出をすることになります。

提出日は、持参した時の日にちを記載しましょう。

納税地

私は自宅での開業という扱いにしましたので、住所地として自宅住所を記載しました。

電話番号は、仕事で使用する携帯電話を記載すれば問題ありません。

上記以外の住所地・事業所等

納税地と違う住所で仕事を行う場合は記載する必要がありますが、占い師としての仕事であれば空欄で大丈夫です。

氏名・捺印・生年月日

氏名と捺印と生年月日を記載します。印鑑の種類は認印でも問題ありません。

個人番号

こちらはマイナンバーになりますので、12桁の個人番号を記載します。

職業・屋号

職業欄は占い師、屋号は決めているものがあれば記載してください。空欄でも特に問題ありません。

届出の区分

開業に〇をつけてください。

所得の種類

事業所得を選択してください。

開業・廃業等日

開業日にしたい日、もしくは開業届を出した日でも問題ありません。

事業所等を新増設、移転、廃止した場合

記載しなくて大丈夫です。

廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合

記載しなくて大丈夫です。

開業・廃業に伴う届出書の提出の有無

青色申告申請書を提出するなら有を選択、消費税に関する課税事業者届出書に関しては、企業との取引でない場合は無で大丈夫です。

占い師は個人を対象とした商売になりますから、今の段階ではインボイスの登録はしなくても良いです。

今後、インボイスの登録が必要になった時に登録の手続きをするのでも遅くありませんから、問題ありません。

事業の概要

占い鑑定など、占い師として行う仕事内容を記載してください。

給与等の支払の状況

一人での起業であれば、記載しなくて大丈夫です。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無

一人での起業であれば、記載しなくて大丈夫です。

給与支払を開始する年月日

一人での起業であれば、記載しなくて大丈夫です。

その他参考事項

記載しなくて大丈夫です。

2.所得税の青色申告承認申請書

青色申告申請書も、開業届と同じように税務署で用紙をもらうことができますが、インターネットでもダウンロードできます。

こちらもパソコンで作成し、コンビニなどでプリントアウトして持参することも可能です。

税務署と提出日・納税地・上記以外の住所地・事業所等・氏名・捺印・生年月日・職業・屋号

届出先の税務署から屋号までの書き方は、開業届と同じになりますので、同じ内容を記載します。

令和〇年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。

この時の空欄の年は、書類提出の年を記載してください。

1 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地

記載しなくて大丈夫です。

2 所得の種類

事業所得を選択してください。

3 いままでに青色申告承認の取り消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無

おそらく該当しない方が多いと思うので、⑵の無を選択してください。

4 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日

開業日と同じ年月日で大丈夫です。

5 相続による事業継承の有無

こちらも該当しない方が多いと思うので、⑵の無を選択してください。

6 その他参考事項

⑴簿記方法→複式簿記を選択

⑵備付帳簿名→現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・預金出納帳・入金伝票・出金伝票・振替伝票・その他を選択

⑶その他→記載しなくて大丈夫です。

3.開業(廃業)事務所等設置(移転・廃止)報告書※愛知県での名称

一般的に個人事業開始報告書と呼ばれているもので、こちらの書類も記載した方が良いです。

都道府県によって書式が異なりますが、開業届や青色申告申請書のように細かい詳細を書く必要はありません。

書く内容は、納税義務者の住所・氏名・電話番号・業種・開業日・捺印だけの記載がほとんどです。

特に難しくありませんが、不安であれば提出先の県税事務所で教えてもらいながら書くこともできます。

開業届などの職業欄は、占い師と記載しても問題ない

開業届などの書類の職業欄は、占い師と書いていいのか、サービス業など違う名称にした方がいいのか、私が提出する時はあまり情報がなかったので迷いました。

ですが、職業欄は占い師と記載しても問題ないですし、むしろ誰が見てもわかりやすい職業かと思います。

慣れない書類ですし、何度も提出するものではありませんから、緊張するかもしれませんね。

書類を提出したら控えをもらえますから、必ずなくさないように保管しておいてください。

当時の書類を見ていたら、間違って書いてあるものもあったので、提出し直したい気分になりました(笑)

書類に不備がなければ連絡はないですし、問題があったらその都度対処していけばよいので心配しなくても大丈夫です。

こちらのマネーフォワードクラウド開業届では、無料で開業届に必要な書類を作成してくれますから、自分で書くのに不安な方はこちらで作成してみてください。

最後に

開業届は、占い師の活動としての第一歩のような感じがあります。

開業届を出すことを知っていても、占い師の仕事をする上での具体的な書き方などがわからない方も多いんじゃないかと思います。

一度出してしまえば終わる作業ですし、大変なのは毎年行う確定申告ですよね。

青色申告申請書を提出するなら、簿記の資格を取って確定申告をした方がとてもスムーズに決算書を作ることができますよ。

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